え、詐欺破産罪なの?自己破産前に不動産を売却した場合の罪(ペナルティ)

2023年1月16日 自己破産と不動産

自己破産前に不動産を売却した場合、その行為が詐欺や不正な行為と見なされる可能性があります。

具体的には、自己破産を申請する前に資産を隠したり、債権者からの借金を返済するために使用しなかったりすることが罪になります。

それでも、詳細によっては、自己破産前に不動産を売却することが法的に問題ない場合もあります。

自己破産前の不動産売却で1番怖いのは「財産隠し」

財産隠しとは、倒産や破産の前に、資産を隠したり、債権者からの借金を返済するために使用しなかったりすることを言います。

基本的に、不動産を売ること自体は任意売却としてはなんら問題ありません。

ただし、以下に当てはまる場合は

  • 自己の独断で自分の資産を売却し
  • 債権者からの借金を返済するために使用しない
  • 倒産や破産の前に資産を隠す

財産隠しとして、扱われるケースがあります。

このような「財産隠し」は法律によって禁じられています。

具体的にどんな行為が不動産の財産隠しになるの?

基本的に、「自己破産を意識的に申請する前に債権者からの借金を返済するために使用しないこと」が不動産売却において財産隠しになります。

ケース01

破産を申請する前に、不動産を家族や友人に低値で譲渡し、資産を隠し、債権者からの借金を返済するために使用しない。

ケース02

破産を申請する前に不動産を市場価格よりも低い価格で売却し、収益を隠し、債権者からの借金を返済するために使用しない。

その他にも、不正な記録の作成、債務不履行といった行為も財産隠しにあたります。

財産隠しはどんな罰則があるの?

財産隠しの罰則は主に2つになります。

  • 破産詐欺罪
  • 免責不許可事由

破産詐欺

詐欺破産罪は、破産手続き中に、詐欺や不正な行為を行った場合に適用される罪です。

罰則は、有期懲役または罰金になります。

詐欺破産罪になることで、有罪判決を受けると、将来の職業やビジネスにおいて恥をかかせられる可能性があります。また、罰金や有期懲役刑になることで、財政的な負担を背負うことになります。

免責不許可事由

自己破産における免責不許可事由とは、自己破産申請者が責任を負うべきであると判断されたことを指します。

破産手続きにおいて免責(責任を負わないこと)されないことになります。

これにより、破産手続きが終了した後も、責任を負う必要があることになります。

つまり、自己破産をさせてもらえない状態です。

免責不許可事由がある場合、自己破産することはできませんが、一生自己破産することができないわけではありません。

破産手続きは一定の期間が経過した後に再申請することができます。ただし、免責不許可事由についての責任は解除されないため、今後も負担を背負うことになります。

逆にどんな不動産売却なら財産隠しにならないの?

自己破産を申請する前に、不動産を正当な価格で売却し、その収益を債権者からの借金を返済するために使用する場合は財産隠しになることはありません。

また、自己破産申請前に不動産を売却しても、それが破産手続きに影響を与えない場合も財産隠しには該当しません。

例えば、不動産売却によって得られた収益を債務整理のために使用し、それが債権者からの借金を全額またはほとんど返済することができる場合は財産隠しには該当しないとみなされます。

また、自己破産申請前に不動産を売却しても、財産が破産手続き中に追加されることができる場合も、財産隠しには該当しません。