よくある質問

相続

共有名義の不動産でも売却できますか?

ちろん可能です。ただし、共有者全員の同意が必要となります。

また、売買契約の締結や登記手続きには原則として名義人ご本人に行っていただく必要がございます。詳しくはお気軽にご相談ください。

相続で取得した物件を売却する時は、どのような手続きが必要ですか?

兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。

  • 遺産分割
    相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとはかぎりません。
    兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
  • 相続登記(不動産の名義を移す)
    相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によって複雑手続きでかなりな手間がかかる場合もあるので弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
    また、相続登記に期限はありませんが、相続登記を行わないと売却ができないので、売却を考えている場合は早めに手続きを行うといいでしょう。
  • 不動産業者に売却を依頼する
    相続登記手続きができた完了後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
    所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
  • 売却代金を相続人の間で分配する
    遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。

以上のように、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。

事故物件

事故後の告知義務はどのくらいの期間必要ですか?

厳密には法律で何年などは定められておりません。
しかし、過去の判例を見てみると一般的には5~10年。地方などでは20年は告知義務が必要とされる判例もあるようです。
事故後の期間に関係なく、近所で噂が残っているなどで告知義務が必要という判断をされることもあります。
○年経っているから告知義務は必要ないという考えはせず、メリットもデメリットも明かしておくことが得策です。

法律的瑕疵(ほうりつてきかし)とはなんでしょうか

対象となる家屋・土地に何らかの法的制限がかけられている場合を指します。
例えば土地に地役権が掛かっている、都市計画道路に掛かっている、建築法違反であるというような場合が該当します。

環境瑕疵(かんきょうかし)とはなんでしょうか

隣からの騒音・振動・異臭・日照障害や、近くに暴力団事務所があって安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、取引物件自体には問題はないが、取引物件を取り巻く環境に問題がある場合です。

心理的瑕疵(しんりてきかし)とはなんでしょうか

その部屋で自殺や事故死などがあった、または良くない噂話や幽霊・怪談話などによるマイナスイメージになりうる要因のことです。
これらは実際に住む人、住もうとする人の精神的な部分に大きく作用します。

物理的瑕疵(ぶつりてきかし)とはなんでしょうか

立地が極端な場所であったり、間取りが通常あまり見ないものや、雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足など、土地については土壌汚染、地中障害物の存在など、取引物件自体に物理的な不都合が存在する場合です。
住宅として欠陥があったりと物質的・物理的に何か問題や特質がある場合、それに起因する物件に対するマイナスイメージとなりうる要因のことです。

告知義務とはなんでしょうか

現行では、不動産の賃貸借や売買契約にあたり、事故物件であることを知らせる(告知する)義務を明確に定めた法律はありません。
しかし、人の死などで賃貸物件にまつわる一般的に嫌悪すべき歴史的背景は、人が居住するうえで精神的苦痛を伴うもので、物件を借りるかどうかの判断に通常影響を与えるものですから、オーナー様や不動産屋には、取引上の信義則あるいは宅地建物取引業法等の法律に基づく告知義務を根拠として、借主になろうとする者に対し、事故物件であることを説明すべき法律上の義務があるとされています。

家の中がゴミでいっぱいです。片付けられません。現況で買い取ってもらえますか?

ゴミは当社で対処出来ますので、現況でご相談下さいませ。

身内が自殺し、近所で有名物件になっておりますが、買い取ってもらえますか?

もちろん条件が合えば買取致します。お気軽にご相談下さいませ。

不動産売却

共有名義の不動産でも売却できますか?

ちろん可能です。ただし、共有者全員の同意が必要となります。

また、売買契約の締結や登記手続きには原則として名義人ご本人に行っていただく必要がございます。詳しくはお気軽にご相談ください。

市街地から離れていて交通の便も悪いですが買い取ってもらえますか?

建物を建てることができる土地であれば、どこでも買い取り可能です。
建物を建てるには2種類の条件があります。
・ 市街化調整区域以外の土地
・ 市街化調整区域の場合、すでに建物が建てられていること
これらの条件のうち、どちらかを満たしていれば買取り可能です。

不動産査定は、本当に無料ですか?

不動産のご売却を検討される方の査定に関しては、無料で査定依頼サービスをご利用いただけます。ぜひお気軽に、査定依頼サービスをご利用ください。

不動産の査定は、電話でも可能ですか?

査定価格は、基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。より正確な査定価格を算出するためにも、電話での査定はおすすめできません。

当社では、必要な物件情報を記入するだけで、ウェブサイトから簡単に依頼できる無料査定を実施しています。
机上による査定から訪問の査定まで、お客さまのご希望に沿って査定をいたします。ぜひ、ご活用ください。
※宅建業法に基づく査定です。不動産鑑定評価ではありません。

査定にはどのくらい時間がかかりますか?

机上査定は、一般的に30分から1時間程度の調査で査定価格を知ることができます。

訪問査定は、不動産会社の営業担当者が実際に現地を数十分程度確認するほかに役所や法務局で法規制やインフラ状況を調査する時間がかかりますので、査定書をお出しするまでには、数日かかがるのが一般的です。

不動産が売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?

通常の仲介による売却に関しては、ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。契約を結んでから販売開始までは、広告作成や情報収集など、準備に約1週間程かかります。売却に向けた営業活動は、1ヵ月~3ヶ月を目標に行われることが一般的ですが、物件によっては時間を要します。また、売買契約後、残金決済までに現金なら1週間程度ですが、購入者のローン審査には1ヶ月ほどかかります。

不動産買取マスターの場合はお客様が売却のご判断をいただいてから最短即日~翌日での即金買取となります。

売る前に準備するものを教えてください。

売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

・登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
・分譲時のパンフレット
・土地の測量図面や建物の図面など