schedule 2021年10月20日

現行では、不動産の賃貸借や売買契約にあたり、事故物件であることを知らせる(告知する)義務を明確に定めた法律はありません。
しかし、人の死などで賃貸物件にまつわる一般的に嫌悪すべき歴史的背景は、人が居住するうえで精神的苦痛を伴うもので、物件を借りるかどうかの判断に通常影響を与えるものですから、オーナー様や不動産屋には、取引上の信義則あるいは宅地建物取引業法等の法律に基づく告知義務を根拠として、借主になろうとする者に対し、事故物件であることを説明すべき法律上の義務があるとされています。

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