プロが伝授!不動産売却するなら自己破産の前がベストな理由3つ

自己破産の前に不動産を売却すると「財産隠しで罪になるのでは?」と思いでしょうが、ズバリそんなことはありません。

むしろ、自己破産の前に不動産を売却した方が、圧倒的にメリットが大きく、自身の負担が少ないです。

不動産売却のプロとして、その理由を紹介しましょう。

不動産売却すると自己破産手続きの期間が短くなるから

不動産を所有した状態で自己破産をすると「管財事件」という扱いになります。

自己破産には2種類あって、

  • 同時廃止:弁護士が必要ない自己破産
  • 管財事件:弁護士が必須の自己破産

不動産を持った状態で自己破産すると、必然的に破産管財人という弁護士を付けるようにが国から命令されます。

この破産管財人の弁護士の選任にかなり時間が必要になります。

これを含めると、管財事件の自己破産にかかる期間は半年~1年間と言われており、同時廃止の3~4ヶ月に比べて倍以上の期間延びてしまいます。

不動産売却した後だと自己破産の費用が安くなるから

不動産を持った自己破産だと、破産管財人という弁護士を手配しなければなりませんが、この費用は破産者自身が支払わなければなりません。

この費用が原則40万円になります。

つまり、不動産がない状態で自己破産すると40万円支払わなくて済みます。

ちなみに、不動産を持った状態でも、少額管財と認められた場合は、原則20万円になるため、半額で済みます。

競売にかけられないので、自己破産の情報が公開されない

不動産を所有した状態で自己破産をすると、所有している不動産は破産管財人(弁護士)が処分の権限を持っていて、自分で自由にすることはできません。

そして、このケースだとほとんどの場合、不動産を処分するのに競売にかけることになります。

競売になると、不動産競売物件情報サイト(BIT:ビット)で公開されてしまうため、自己破産をしたことが周囲にバレてしまいます。

一般人がビットを閲覧するケースは稀だと思いますが、この情報公開がきっかけで競売入札支援業者などが近隣にチラシを撒くため、近隣の住人さんにバレる
リスクがぐんと高くなります。

何より、競売だと不動産会社が入札するので、市場価格よりも安く買われることになるため、本来の売却額としても損してしまいます。

>知ってた?自己破産しても現金は没収されないんですよ?

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カテゴリ:自己破産と不動産