自己破産前に家の名義変更は可能!気をつけるポイント

自己破産前に家の名義変更しても無意味

自己破産前に家の名義変更は、破産手続き中に財産を隠すためによく使われるやり口で、列記とした犯罪行為になります。

名義変更自体はできますが、自己破産で没収される財産からは除外されないので意味のない行為ということです。

それどころか、不正行為とみなされるため、破産手続き中に発覚した場合は、破産手続きが取り消される可能性がかなり高くなる上に、破産法に違反するため、破産詐欺罪の対象にもなります。

破産詐欺罪の処罰

詐欺破産罪には、懲役または有期懲役の刑が適用されます。

懲役の場合は、最長で15年以下、有期懲役の場合は、最長で20年以下の期間になります。また、罰金も科せられることがあります。

またはその両方が科される場合もあります。(破産法第265条)。

え、詐欺破産罪なの?自己破産前に不動産を売却した場合の罪(ペナルティ)

名義によって不動産の処分は違う

自己破産する人の家族名義の不動産

基本的に破産者が所有していない不動産は、破産財産には含まれないため、差し押さえられないことが多いです。

家族名義の不動産の場合、破産者が実際に所有しているかどうかを判断するためには、その不動産がどのように形成されたか、どのように使用されているかなどが考慮されます。

つまり、名義より実態の方が重要視されるため、利用形態によって判断がことなるわけです。

例えば、破産者が家族名義の不動産を購入し、家族と共同生活している場合、その不動産は破産財産として差し押さえられる可能性が十分にあります。

一方、破産者が家族名義の不動産を購入したが、それを家族とは共同生活しておらず、家族の住居として使用していない場合、その不動産は破産財産には含まれないケースが多いとされています。

自己破産で持ち家が共有名義の場合

自己破産手続きにおいて、持ち家の名義が共有の場合、その持ち家は破産財産として処分されることが多いです。

共有財産なので、半分だけが処分の対象になるわけですが、不動産を半分だけ没収することは現実的ではありません。なので、その不動産を売却してお金にした上で別けて処分されるということが大半です。

ただし、共有している相手の方が不動産を実際に使用している場合や、破産者が不動産を実際に使用していない場合は、破産財産には含まれないこともあります。

また、破産手続き中で処分する持ち家の名義が共有の場合、共有している相手が不動産を所有していると認められる場合は、破産財産から除外することができます。

自己破産するとき持ち家が親名義になっている場合

自己破産手続きにおいて、持ち家が親の名義になっている場合、その持ち家は破産財産に含まれません。

破産者が所有していない財産は処分の対象にならないため、破産者が所有していない持ち家は破産財産には含まれません。

ただし、持ち家が親の名義になっていても、破産者が実際に使用している場合や、親が破産者に対して貸し与えている場合は破産財産に含まれる可能性がでてきます。

また、破産手続き中で処分する持ち家が親名義の場合、親が不動産を所有していると認められる場合は、破産財産から除外することができます。

自己破産前に不動産の名義変更した場合、何年前なら認められるの?

基本的に自己破産前に不動産の名義変更をした場合、その不動産は破産手続き中に除外されるわけですが、2年前に名義変更した不動産はどうなるのか?という疑問があると思います。

結論から言うと、1年前、2年前といった年数は関係ありません。

自己破産する数年前に名義変更した不動産が破産財産に含まれるかどうかは、破産手続きにおいて、破産者が不動産を所有していると認められるかどうかによって決まるわけです。

ちなみに、名義変更のタイミングや背景によっては、詐欺破産罪や不正行為の疑いが持たれることもあります。

一般的に、破産手続きの前に名義変更を行った場合は、その不動産は破産財産として認められなくなります。それでも、破産手続き前からの不動産の名義変更が詐欺破産罪に当たるようなものでない限り、特に問題は生じないことが多いです。

個人再生なら家を残せる可能性があるって本当?その理由はなに?

個人再生は、借金返済に苦しむ個人が、借金を返済するために行う手続きで、破産手続きと違って、破産財産を処分することなく、借金を返済することができます。

個人再生の場合、破産財産として扱われる可能性があるのは、破産者が実際に使用している持ち家だけです。そのため、破産手続きと違って持ち家を残す可能性がグンと高くなります。

ただし、個人再生には条件があり、借金を返済するために必要な財産を処分することが求められます。また、個人再生には手続き費用や手数料がかかります。

破産手続きか個人再生かを選ぶ場合は、破産財産を残したい場合は個人再生を選ぶことができますが、財産を処分しなければならない場合は、個人再生ができないこともあります。

どうしても自己破産前に名義変更がしたい場合はどうすればいいの?

プロが伝授!不動産売却するなら自己破産の前がベストな理由3つ

家族、売買業者などに売却

自己破産前に不動産を家族に売却することは可能です。その売却金額を返済に当てる旨があれば、それは妥当な行為なので受け入れられることが大半です。

ただ、家族間であると市場価格に基づいた正当な取引となることが重要で疑われるポイントになります。買い手に対して正確な情報を提供することが重要になります。

その点、第三者の不動産買取業者などは市場価格でのやり取りになるため、問題なく任意売却として進めることができます。

リースバック

リースバックとは、不動産を所有している人が、その不動産を他の人に貸し出し、その不動産を使用する権利を購入することで、不動産を所有しながらも、所有費用を軽減する方法です。

そして、自己破産前に不動産をリースバックすることは可能です。

リースバックは、不動産を所有している人が不動産を他の人に貸し出し、その不動産を使用する権利を購入することで、不動産を所有しながらも、所有費用を軽減する方法です。

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カテゴリ:自己破産と不動産