schedule 2026年07月28日

栗東市の土地について

「市街化調整区域だから売れない」と言われても、

それだけで売却できないと決まるわけではありません。

 

大切なのは、

区域、現在の建物の経緯、接道、農地かどうか、

開発許可の履歴を一つずつ確認することです。

栗東市では1970年7月15日に、

市街化区域と市街化調整区域の区域区分、

いわゆる「線引き」が行われました。

 

市街化調整区域は市街化を抑え、

農地や自然環境を守る地域です。

 

そのため、

市街化区域より建築や用途変更の条件が厳しくなります。

まずは栗東市の都市計画図で確認する

栗東市はウェブ上で

「栗東市都市計画用途地域図」を公開しています。

 

確認手順は次のとおりです。

  1. 栗東市都市計画用途地域図を開く
  2. 住所や周辺施設を手がかりに土地の位置まで移動する
  3. 用途地域の色が付いているか、区域区分の表示を確認する
  4. 地番、道路、敷地境界が分かりにくい場合は公図や登記事項証明書と見比べる
  5. 最終確認は栗東市都市計画課へ行う

オンライン地図は参考資料であり、

都市計画や境界を証明するものではありません。

 

売買契約や建て替えの判断には、

都市計画課(077-551-0116)への確認が必要です。

地区名だけでは判断できない

荒張、小野、十里など、

市街化調整区域を含む地区はあります。

 

しかし、

同じ町内でも区域が分かれることがあり、

地区名だけで断定するのは危険です。

 

隣の土地が市街化区域でも、

自分の敷地は市街化調整区域ということがあります。

 

確認は必ず一筆ごとに行います。

 

「昔から家が建っているから再建築できる」

「近所で新築されたから同じ条件」とも限りません。

市街化調整区域でも建て替えられる場合がある

市街化調整区域では、

原則として自由な開発はできません。

 

ただし、

既存建物の許可経緯、

都市計画法34条の指定区域、

建物用途などによって、

建て替えや新築が認められる場合があります。

 

栗東市には34条11号・12号に基づく指定区域があり、

蜂屋、六地蔵、伊勢落、北尾・北の山、野尻などの

一部で位置図が公開されています。

 

指定区域内でも用途や面積などの条件があるため、

「区域内=何でも建つ」ではありません。

 

詳しい制度は、

滋賀県の市街化調整区域で家を建て替え・売却できる条件

滋賀県の市街化調整区域で家は建て替え・売却できる?』でも整理しています。

売却前にそろえたい資料

  1. – 登記事項証明書
  2. – 公図、地積測量図
  3. – 建築確認済証、検査済証
  4. – 開発許可書、建築許可書
  5. – 固定資産税課税明細書
  6. – 前面道路の種類と幅員が分かる資料
  7. – 農地を含む場合は地目と農用地区域の確認資料

資料が残っていなくても調査はできます。

 

ただし、

許可履歴が分かる物件と分からない物件では、

買主が判断するまでの時間が変わります。

売り方は「仲介」と「買取」を比べる

一般の買主を探す仲介は、

条件が良ければ価格を伸ばせる可能性があります。

 

一方、

再建築条件が複雑、

建物が古い、

農地を含む、

残置物が多い物件では、

買主の融資や調査に時間がかかります。

 

買取は不動産会社が買主になる方法です。

価格だけでなく、

現状のまま引き渡せるか、

許可調査を誰が担うか、

売却後の責任をどう定めるかまで比べてください。

まとめ

栗東市の市街化調整区域は、

都市計画図で概略を確認し、

市役所で最終確認します。

 

区域だけで売れないと決めず、

建物の許可履歴、接道、農地、

34条指定区域を確認することが先です。

 

栗東市の調整区域にある家や土地を現状のまま売りたい方は、

栗東市の市街化調整区域の不動産買取について

栗東市で不動産を売却・買取してもらうには?空き家・土地・農地の完全ガイド』をご覧ください。

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