自己破産する前に、家の名義を家族に変えておけば家を守れる!って思っているでしょ!?
でも、これはうまくいきません。
名義を変えても家は守れず、しかも「財産隠し」として罪に問われることがあります。
なぜ意味がないのか、「何年前に変えたか」は関係あるのか、そして家を残したいときの正しいやり方を、できるだけかみくだいて説明します。
※この診断は一般的な目安です。実際の判断は事情によって変わるため、弁護士・司法書士にご相談ください。
家の名義変更はできる。でも意味がないし、危ない
名義変更とは、
登記(家の持ち主を国に届け出ている記録)の名前を、自分から別の人に書きかえることです。
手続き自体はできます。
ただ、
自己破産すると、
自分の財産はお金に換えて借金の返済にあてられます。
このとき、財産を隠す目的で家の名義を移していても、その家は処分の対象から外れません。
つまり、名義を変えても家は守れないということです。
それどころか、借金を踏み倒すために財産を隠したとみなされると、罪に問われたり、借金がチャラにならなくなったりします。
財産を隠すと「詐欺破産罪」になる
財産を隠す目的で名義を変えると、詐欺破産罪という犯罪になることがあります。
刑は、10年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑。昔の「懲役」のこと)か、1,000万円以下の罰金、またはその両方です(破産法265条)。手伝った家族や知人も、事情を知っていれば同じように罰せられます。
くわしい条文は破産法(e-Gov法令検索)で読めます。
「何年前に名義を変えたか」は関係あるの?
不動産屋の仕事を長らくつづけていると
お客さんから
「2年以上前に変えたものなら大丈夫なんでしょ?」
とよく聞かれます。
答えは、年数だけでは決まりません。
見られるのは、次の2つです。
- ・本当はまだ自分の家と言えるか(お金を出したのは誰か、住んでいるのは誰か)
- ・借金から逃げるために、わざと手放したのではないか
手続きを仕切る弁護士(破産管財人)には、不当に手放した財産を取り戻す権利があります。
返済できなくなった後や、自己破産の直前に動かした財産ほど、きびしく調べられます。
逆に、
ずっと前に、
ちゃんとした理由とまともな値段で名義を変えていたなら、年数だけを理由に問題にされることはありません。
大事なのは「いつ変えたか」ではなく「なぜ・いくらで変えたか」です。
自分で判断せず、弁護士や不動産買取マスターに相談してください。
「贈与」や離婚の「財産分与」でも結果は同じ
名義変更ではなく、
贈与(タダであげること)や、
離婚のときの財産分与という形で家を渡す人もいます。
でも、呼び方を変えても結果は同じです。
借金から逃げるために財産を移したと見られれば、取り戻されたり、罪に問われたりします。
とくに、
自己破産が近づいた時期に、
タダや安すぎる値段で渡したケースは要注意。
離婚の財産分与でも、行きすぎた分は取り消されることがあります。
家族名義・親名義・共有名義の家はどうなる?
ここまでは「自分の家を、自分から他人へ移していいか」という話でした。
でも、
最初から家が家族や親の名義だったり、
夫婦の共有名義だったりするときは、
話がまったく変わります。
名義の状態ごとに、別の記事でくわしく説明しています。あてはまるほうを読んでみてください。
家が家族や親の名義(相続の場合も含む)のときはこちら。
自己破産したら家族名義の家はどうなる?取り上げられる?住み続けられる?
家が夫婦などの共有名義(ペアローンを含む)のときはこちら。
自己破産で共有名義・ペアローンの家はどうなる?では、家を残す方法はあるの?
名義変更で守れない以上、
家を残したいなら別の手を使います。
個人再生で残す
住宅ローンを返している途中の家なら、個人再生という手続きが使えることがあります。
個人再生には
「住宅ローンはこれまでどおり払い続け、その他の借金だけを大きく減らす」
という仕組み(住宅資金特別条項)があります。
これを使えば、
家を手放さずに借金を整理できる可能性があります。
ただし、
安定した収入があることなどの条件があり、
誰でも使えるわけではありません。
自己破産と個人再生のどちらが向いているかは人によって違うので、弁護士・司法書士に相談して決めてください。
家族や買取業者に売る(任意売却)
自己破産の前に、
家族に家を売ること自体はできます。
その代金を借金の返済にあてるなら、
おかしな取引ではないので、
認められることが多いです。
ただし家族に売るときは、
まともな値段(市場の相場)であることが大事です。
安すぎると財産隠しを疑われます。
その点、第三者である買取業者なら、
相場の値段でやり取りするので、
任意売却としてスムーズに進めやすくなります。
買い手をさがす必要がなく、
早く現金にできるのも利点です。
リースバック
リースバックは、家をいったん売ってお金に換えたあと、買い主に家賃を払いながら同じ家に住み続ける方法です。
引っ越さずに資金を作れます。
これも相場の値段で売ることが前提です。
安く売ると、
やはり財産隠しを疑われます。
実行する前に弁護士や不動産買取マスターに相談してください。
よくある質問
車の名義を変えてもいい?
家と同じで、守るために変えても意味がなく、罪に問われるおそれがあります。なお、ローン返済中の車は持ち主がローン会社なので、そもそも勝手に名義を変えられないことがほとんどです。
学資保険の名義を変えれば残せる?
解約するとお金が戻ってくる保険は「財産」とみなされます。名義を変えても隠したと判断されることがあります。年数や形ではなく、目的が問われるのは家と同じです。
名義を変えたことを黙っていればバレない?
管財人は、登記や通帳の記録から過去の動きを調べます。隠すこと自体が罰の対象になります。過去に名義を変えていても、正直に伝えるのが一番です。
自己破産と家の話は、名義や時期によって結果が変わる、こみ入った問題です。この記事は一般的な説明なので、自分の場合がどうなるかは弁護士・司法書士に相談してください。家の売却や任意売却については、当社まで無料でお問い合わせいただけます。







