自分が自己破産するけれど、住んでいる家は家族や親の名義・・・
じゃあ、
その家は取り上げられてしまうのか?
追い出されるのか?
結論を先に言うと、
自分の名義でない家は、
原則として処分の対象になりません。
家族や親の名義の家が、自分の自己破産で取り上げられることは基本的にないということです。ただし「名義」より「中身(本当は誰の家か)」で見られるので、注意が必要な場合もあります。
処分されるのは「自分の財産」だけ
自己破産でお金に換えられるのは、
自分が持っている財産です。
家が家族や親の名義なら、
それは自分の財産ではないので、
処分の対象に入りません。
一緒に住んでいても、名義がその人たちのままなら、家がすぐ取り上げられるわけではありません。
ただし、
見られるのは名義そのものではなく、
「本当は誰の家か」という中身のほうです。
家族名義の家はどうなる?
家族名義の家が処分されるかどうかは、
その家を誰のお金で買い、誰がどう使っているかで決まります。
たとえば、
お金を出したのは自分なのに、
名義だけ家族にしている
こういう場合は「本当の持ち主は自分」と判断され、処分の対象になることがあります。
反対に、
家族が自分のお金で買って、
名実ともにその家族の家といえるなら、
自分が一緒に住んでいても処分の対象にはならないことが多いです。
「家族名義だから安心」とは言い切れません。
買ったときのお金の出どころが確認される
と覚えておいてください。
親名義の家はどうなる?
家が親の名義なら、
自分の財産ではないので、
原則として処分されません。
ただし、次のような場合は変わることがあります。
・本当は自分が買うお金を出していて、名義だけ親にしている
・親名義でも、実際には自分の家と言えるような事情がある
こういうときは、
中身を見て処分の対象になることがあります。
逆に、
親が自分で買って住んでいる家なら、
子どもである自分が自己破産しても取り上げられません。
亡くなった親の名義のままの家(相続)はどうなる?
気をつけたいのが、
親が亡くなって相続が起きている場合です。
登記の名前が亡くなった親のままでも、
相続が起きていれば、
自分には家の「取り分」があります。
法律で決まった取り分(法定相続分)です。
この取り分は自分の財産なので、
処分の対象になります。
自己破産で共有名義・ペアローンの家はどうなる?
「登記が親の名前のままだから自分のものではない」
と考えるのは間違いで、
相続した取り分は申告が必要です。
相続を放棄したかどうかでも結果が変わります。
相続がからむときは、
とくに弁護士・司法書士、不動産買取マスターに相談してください。
守りたくて「名義を変える」のは逆効果
取り上げられたくないからと、自己破産の前に自分の家を家族や親の名義に移すのは危険です。
財産隠しとみなされ、
罪に問われたり、
借金がチャラにならなくなったりします。
名義を移しても家は守れません。
自分の家の名義変更の可否や、「何年前なら問題ないのか」は、こちらでくわしく説明しています。
自己破産1年前に家の名義変更は可能?気をつけるポイント!なお、家が夫婦などの共有名義のときは、また扱いが違います。
自己破産で共有名義・ペアローンの家はどうなる?
家族名義
親名義
相続がからむ家の話は、中身の見方しだいで結果が大きく変わります。
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