遠方に住んでいる、
農業を続けられない、
草刈りや水路管理が重い。
田んぼを相続した方からは、
こうした悩みがよく聞かれます。
農地は普通の宅地と違い、
好きな相手へ自由に売れるとは限りません。
ただし、
売却、貸付、転用、国への帰属
という選択肢があります。
最初から一つに決めず、
土地の区域と受け手の有無を
調べることが近道です。
最初に確認する5項目
- 登記上と現況の地目は田・畑か
- 市街化区域か市街化調整区域か
- 農業振興地域の農用地区域、いわゆる青地か
- 耕作者、賃借権、利用権の設定があるか
- 土地改良区、水利組合、地域の共同作業があるか
固定資産税が低くても、
水路清掃、草刈り、土地改良区の賦課金が
続く場合があります。
相続人同士で「誰が管理するか」を
曖昧にしないことも重要です。
選択肢1:農地のまま農家へ売る
農地を農地として売る場合は、
原則として農地法3条の許可が必要です。
買主には農地を適切に利用できることなどの条件があり、
宅地のように広告を出せば誰でも買えるわけではありません。
まず市町の農業委員会へ相談し、
地域の担い手や隣接農家に
受け手がいないか確認します。
価格より「受け手がいるか」が
先に問題になる土地もあります。
選択肢2:農地中間管理機構などを通じて貸す
すぐに売れなくても、
担い手に貸せる場合があります。
耕作放棄を防げる反面、
貸付期間、賃料、返還条件、
土地改良区の費用負担は事前に確認が必要です。
選択肢3:農地転用して売る
駐車場、住宅、資材置場など
農業以外に使うことを農地転用といいます。
所有者本人が転用するのが4条、
売買や賃貸と同時に転用するのが5条です。
転用は立地によって
許可の見込みが大きく異なります。
農用地区域からの除外、
都市計画法の開発許可、
接道、排水など、
別の手続きも必要になることがあります。
詳しくは滋賀・湖南エリアの農地転用手続き
『農地転用の手続きガイド|滋賀・湖南エリアの4条・5条』をご確認ください。
選択肢4:相続土地国庫帰属制度を検討する
相続または一定の遺贈で取得した土地は、
要件を満たせば国へ引き渡せる制度があります。
ただし、
申請すれば必ず引き取られる制度ではありません。
建物がある、
境界争いがある、
担保権がある、
通常より管理費がかかる
などの土地は対象外となることがあります。
審査手数料は1筆14,000円です。
承認後には原則20万円を基本とする負担金が必要で、
一部の農用地区域等の田畑は
面積に応じて20万円を超えます。
法務省の例では、
該当する田畑は500平方メートルで約72万円、
1,000平方メートルで約110万円です。
滋賀県の相談先は大津地方法務局本局です。
相談は事前予約制で、
標準処理期間は8か月と案内されています。
– 大津地方法務局 登記部門(相続土地国庫帰属担当)
– 住所:大津市京町三丁目1番1号
– 電話:077-522-4671
「無料で引き取ります」という話には注意する
名義変更費用、管理費、寄付金などの名目で
高額な費用を求められるサービスもあります。
契約前に、
誰へ所有権が移るのか、
買主の実体、将来の追加請求、
登記完了の確認方法を
司法書士等へ確認してください。
相談の順番
- 登記・公図・課税明細をそろえる
- 市町の農業委員会で区域と利用権を確認する
- 近隣農家や担い手への売却・貸付を検討する
- 転用可能性を行政へ確認する
- 売却困難なら国庫帰属制度を比較する
田んぼだけでなく実家や宅地も一緒に相続した場合は、
まとめて処分できる可能性があります。
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