田や畑を住宅、駐車場、資材置場、
太陽光発電施設など
農業以外に使うことを農地転用といいます。
登記上の地目を変えるだけではなく、
実際の使い方を変える前に
許可または届出が必要です。
4条と5条の違い
- – 4条:所有者が自分の農地を自分で転用する
- – 5条:売買、賃貸など権利移転・設定と同時に転用する
たとえば、
自分の田を自分の駐車場にするなら4条、
買主が住宅を建てる前提で売るなら5条が基本です。
市街化区域とそれ以外で手続きが違う
市街化区域内の農地は、
農業委員会への届出となる場合があります。
市街化調整区域など市街化区域外では、
原則として許可が必要です。
さらに農業振興地域の農用地区域では、
転用申請の前に農用地区域からの除外が
必要になる場合があります。
除外、農地転用、開発許可は別の手続きで、
一つ通ればすべて通るわけではありません。
湖南エリアの基本フロー
土地資料を準備 ↓ 市町農業委員会へ事前相談 ↓ 都市計画区域・農用地区域・農地区分を確認 ↓ 転用計画、資金、接道、給排水を整理 ↓ 4条または5条の申請・届出 ↓ 農業委員会・許可権者の審査 ↓ 許可後に工事、売買、地目変更登記
申請時に準備する主な資料
- – 登記事項証明書、公図
- – 位置図、現況写真
- – 土地利用計画図
- – 建物配置図、排水計画
- – 資金計画・残高証明等
- – 周辺農地への被害防除計画
- – 土地改良区の意見書等
- – 他法令の許認可資料
必要書類は転用目的と市町で異なります。
先に工事図面を完成させるのではなく、
計画段階で相談する方が手戻りを減らせます。
栗東市・草津市の相談先
申請締切は年度や審査日程で変わり、
休日の場合の扱いもあります。
草津市は農地法の申請・届出・相談について
電話での事前予約を案内しています。
栗東市も農業委員会へ、
締切より十分前に相談してください。
公開時に「毎月○日」と固定して書くより、
各市の最新日程へリンクし、
案件ごとに電話確認する方が安全です。
許可前に工事を始めない
砂利を敷く、
車を置く、
資材置場にする、
一時的に残土を置く行為も
転用に当たる場合があります。
無断転用には原状回復命令や罰則の可能性があります。
転用できても住宅が建つとは限らない
農地転用は農地法の審査です。
建築には都市計画法、建築基準法、道路、
盛土規制、上下水道などの確認が別に必要です。
市街化調整区域では特に、
土地を買う前に建築可能性を確認してください。
栗東市で農地を売る方は
栗東市の農地売却と農業委員会の手続き
相続農地の処分方法は
滋賀で相続した田んぼの手放し方
『田んぼを相続したけどいらない。滋賀での手放し方を順番に解説』も参考にしてください。
まとめ
滋賀・湖南の農地転用は、
4条か5条か、
市街化区域か、
農用地区域かを確認することから始まります。
転用許可だけでなく、
開発・建築・排水まで一体で計画します。
栗東市の土地は
栗東市の不動産買取相談
『栗東市で不動産を売却・買取してもらうには?空き家・土地・農地の完全ガイド』、
草津市の土地は
草津市の不動産買取相談
『草津市で不動産を売却・買取してもらうには?空き家・土地・アパートの完全ガイド』をご覧ください。
参考資料
公開前チェック
- – 栗東市・草津市の当年度申請締切を公式ページまたは電話で確認する
- – 相談先電話番号と担当課名を再確認する
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無理な営業は一切いたしません。