schedule 2026年07月28日

市街化調整区域は、

市街地の無秩序な拡大を抑える区域です。

 

家の売買そのものが禁止される区域ではありません。

 

ただし、

新築、建て替え、用途変更には

都市計画法上の許可が必要になることがあり、

買主の利用計画が認められるかで

売却しやすさが変わります。

売却できることと建て替えできることは別

所有権は売買できます。

 

しかし、

買主が同じ家を使えるか、

建て替えられるか、

店舗等へ用途変更できるかは別の審査です。

そのため、

調整区域の査定では建物の許可履歴が重要です。

建て替え判断に必要な資料

  1. – 建築確認済証、検査済証
  2. – 開発許可書、建築許可書
  3. – 建物・土地の登記事項証明書
  4. – 公図、地積測量図
  5. – 建築時期と当時の所有者・用途
  6. – 前面道路の種類、幅員、接道長さ
  7. – 浄化槽、上水道、排水先

既存住宅が適法に建てられたことを確認できても、

同じ規模・用途で建て替えられるとは限りません。

 

増築や別用途への変更も事前相談が必要です。

都市計画法34条の許可基準

市街化調整区域でも、

都市計画法34条の各号に当てはまる開発は

許可の対象になり得ます。

 

滋賀県は34条11号、12号などに関する条例と

開発許可の取扱基準を公開しています。

 

ただし、

大津市、草津市、栗東市など、

許可権者や市の条例・指定区域が異なる場合があります。

 

「滋賀県の基準だけ」「隣の市の事例だけ」で判断せず、

土地がある自治体へ確認します。

2025年施行の盛土規制法にも注意

滋賀県では2025年4月1日から

盛土規制法に関する区域指定・運用が始まり、

2026年4月改正の開発許可取扱基準にも

関連記載があります。

 

造成を伴う建て替えや開発では、

都市計画法だけでなく

盛土規制法の手続きが必要になる場合があります。

売却前の進め方

  1. 自治体の都市計画図で区域を確認する
  2. 許可履歴を担当課へ照会する
  3. 建て替え・用途変更の見込みを事前相談する
  4. 道路、境界、上下水道、農地を確認する
  5. 調査結果を開示して仲介・買取を比較する

栗東市の具体的な地図確認は

栗東市の市街化調整区域の調べ方

栗東市の市街化調整区域はどこ?調べ方と売却の選択肢』をご覧ください。

解体を急がない

古家を壊して更地にしても、

買主が新築できるとは限りません。

 

既存建物の存在や用途が

許可判断の手がかりになる場合もあります。

 

解体前に行政と不動産会社へ相談してください。

まとめ

滋賀県の市街化調整区域でも

売却や建て替えが可能なケースはあります。

 

ただし、

区域、許可履歴、34条の基準、道路、農地、造成を

一件ずつ確認する必要があります。

 

栗東市の物件は

栗東市の調整区域不動産の買取相談

栗東市で不動産を売却・買取してもらうには?空き家・土地・農地の完全ガイド』、

草津市の物件は

草津市の調整区域不動産の買取相談

草津市で不動産を売却・買取してもらうには?空き家・土地・アパートの完全ガイド』をご覧ください。

参考資料

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