自己破産後は家から即退去?持ち家の行方と住み続けるため手順

自己破産をすると今住んでいる家は競売にかけられうため住み続けることはできません。

  • どのくらいギリギリまで住めるのか?
  • 自己破産しても家に住み続けるにはどうするのか?

自己破産後の持ち家について様々なしてんから、プロ不動産屋として解説したいと思います。

自己破産すると今住んでいる持ち家はどうなるの?

自己破産すると、不動産は全て破産管財人に権限がわたります。

そして、この破産管財人は、少しでもアナタの借金を返済するために、不動産を売却しようとします。

これが競売による売却です。

破産者が持っている財産の中で査定額が20万円を超えるものは、基本的に売却させるので持ち家(不動産)はほぼ確実に売却されると思っていいでしょう。

自己破産の流れ

  1. 自己破産の申請: 自己破産を申請するために、破産申請書を裁判所に提出します。
  2. 破産手続きの開始: 破産申請が承認されると、破産手続きが開始されます。
  3. 財産の調査: 破産管財人は、自己破産した人の財産を調査し、借金を返済するために売却するべき財産を特定します。
  4. 財産の差し押さえ: 破産管財人は、特定した財産を差し押さえます。
  5. 財産の競売: 破産管財人は、差し押さえた財産を競売し、借金を返済するためにその収益を使います。
  6. 借金の返済: 破産管財人は、競売した財産の収益を使って借金を返済し、破産手続きを終了します。

この流れは一般的なもので、状況によって異なる場合があります。

自己破産して持ち家が差し押さえされるのはいつ?いつまで住み続けられるの?

自己破産した場合、持ち家が差し押さえられるタイミングは、破産手続きが完了し、裁判所から差し押さえ命令が出されるまでです。この期間は状況によって異なります。

というのも、競売で買い手が見つからない以上、売ることができないからです。

つまり買い手がいない状態では破産したとしても家にすみ続けることができるんです。

自己破産しても持ち家にずっと済む方法

自己破産する人以外の家族が家を買う

自己破産で競売にかけられるのは本人名義の持ち家(不動産)のみです。

なので、破産手続開始後に破産管財人の同意のもと、親族・家族がその不動産を購入することは可能です。親族が購入し、親族の好で今の家にすみ続けることは可能になります。

リースバックを使えば自己破産後も持ち家に住み続けることができる

リースバックとは、持ち家を売却し、その後、購入者から家をリースする方式で、売却前に住んでいた人が住み続けることができる方法です。

自己破産後にリースバックを使用することで、持ち家を差し押さえられなくなり、自己破産後も住み続けることができる可能性があります。ただし、リースバックは財産売却に伴う手数料や税金がかかり、破産管財人によって承認されない場合もあります。

また、リースバックは、持ち家を売却し、その後、購入者から家をリースする方式であるため、購入者が買い取り価格を設定し、それに対してのリース料を支払うことになります。そのため、それが負担になることもあります。

競売で買受人が現れなければ、処分されない場合もある

民事執行法で、競売に3回かけても買い手がつかなかった場合に、競売を停止することがdきます。

極論、3度の競売で売れなければ家にすみ続けることが可能です。

競売では市場価格より、あまりにも安い価格できないように最低落札価格というものが設定されています。なので、価格がそぐわない場合は稀ですが、こうったいケースもあるのです。

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カテゴリ:自己破産と不動産