家が夫婦の共有名義や、
親子の共有名義になっている
この状態で自己破産すると、
家はどうなるのでしょうか。
自分の分だけ取り上げられるのか、
一緒に持っている相手にも影響するのかは気になるところです。
先に結論を言うと、
共有名義の家でも、
自分が持っている分(持分)は処分の対象になります。
共有名義だからまるごと守れる、というわけではありません。
共有名義でも「自分の持分」は処分される
共有名義とは、
ひとつの家を何人かで分けて持っている状態のことです。
たとえば夫婦で半分ずつ、
という形です。
自己破産すると、
家まるごとではなく、
自分が持っている分(持分)が
処分の対象になります。
ただし、
家を物理的に半分だけ取り上げることはできないので、
その「半分の権利」をどう扱うかが問題になります。
一緒に持っている相手(配偶者など)の分まで取り上げられるわけではありません。
あくまで自分の分だけです。
自分の持分は、実際どう処分される?
自分の持分は、
だいたい次のような形で処分されます。
・配偶者など一緒に持っている人が、自分の持分を買い取る
・全員が同意して家をまるごと売り、お金を持っている割合で分ける
・それが難しければ、自分の持分だけを買取業者などに売る
現実には、
家族が持分を買い取ってそのまま住み続けるか、
まるごと売ってお金で分ける、
という形が多いです。
自分の持分だけを知らない他人に売られると、
その人と家を共同で持つことになり、
相手の家族も困るからです。
夫婦の共有名義・離婚がからむときの注意
住宅ローンを二人で組んで(ペアローンや連帯債務)、
家を夫婦の共有名義にしている人は多いです。
この場合、
片方が自己破産すると、
その人の持分が処分されるだけでなく、
ローンの保証の関係から、
もう片方に返済の義務が回ってくることがあります。
離婚のときの財産分与で持分を
相手に渡すこともありますが、
自己破産が近い時期に、
行きすぎた分をタダで渡すと、
財産隠しとみなされて取り消されることがあります。
離婚と自己破産が重なるときは、
進める順番やタイミングも含めて
はやめの相談が吉です。
「自己破産の何年前までなら名義を動かしてもセーフなのか?」この線引きはこちらでくわしく解説しています。
自己破産1年前に家の名義変更は可能?気をつけるポイント!土地と建物で名義が違うときは?
「土地は親の名義、建物は自分の名義」
というように、
土地と建物で名義が分かれていることもよくあります。
このときは、
自分の名義の部分だけが処分の対象です。
たとえば建物だけが自分の名義なら、
その建物(と持分)が対象になり、
親名義の土地は対象になりません。
ただし、
土地と建物で持ち主が違うと売るのが難しくなり、
値段のつけ方や処分のしかたも複雑になります。
中身によって結果が変わるので、
個別に確認が必要です。
自己破産したら家族名義の家はどうなる?取り上げられる?住み続けられる?守りたくて「名義を変える」のは逆効果
自分の持分を守りたくて、
自己破産の前に相手や家族へ移すのは危険です。
財産隠しとみなされ、
罪に問われたり、
借金がチャラにならなくなったりします。
名義を移しても持分は守れません。
自分の家や持分の名義変更については、こちらで説明しています。
自己破産1年前に家の名義変更は可能?気をつけるポイント!
家が家族や親の名義(相続を含む)のときは、こちらをご覧ください。
自己破産したら家族名義の家はどうなる?取り上げられる?住み続けられる?
共有名義の家と自己破産は、
持分の処分のしかたや、
住宅ローンの責任がからんで複雑になりがちです。